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国東市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱を制定しました

ページID:0026045 印刷ページ表示 更新日:2019年5月28日更新

再生可能エネルギー発電設備を設置する際には事前に届出が必要となります。

「国東市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」を制定し、2019年(令和元年)6月1日より施行します。
国東市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱 [PDFファイル/278KB]

要綱制定の目的

この要綱は、国東市内における再生可能エネルギー発電設備の設置を適切に誘導することにより、良好な自然、景観及び生活環境との調和の確保、設置区域及びその周辺地域における災害の防止並びに関係者と調和を図り、トラブル等を防止することを目的としています。
※適正な手続き等のご協力をお願いいたします。

対象となる事業

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項に規定する設備設置に関わる事業で、国東市内に設置されるもの、且つ設置区域の土地の合計面積が5,000平方メートル以上であるもの(既に施工済みのもの、施工中のものと一体的に行う場合でその合計面積が5,000平方メートル以上となるものを含む。)となります。ただし、建築物等の屋根や屋上に設置するものを除きます。

○再生エネルギー発電設備

  • 太陽光
  • 風力
  • 水力
  • 地熱
  • バイオマス
  • その他

事業者の責務

  • 事業者は、「再生可能エネルギー発電事業協議書」の届出の前に設置事業の施工内容等について、地元住民等に対する説明会を開催し、理解を得るよう努めてください。
  • 事業者は、設置事業に着手する30日前までに、上記協議書を担当課へ届出ください。
  • 事業者は、関係法令を遵守するほか、設置区域、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分配慮するとともに、事故、公害及び災害を防止し、地元住民と良好な関係を保つようお願いします。
  • 設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、または地元住民と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じてください。
届出関係書類様式
様式 Wordファイル PDFファイル
(様式第1号)
再生可能エネルギー発電事業説明会報告書
[Wordファイル/21KB] [PDFファイル/95KB]
(様式第2号)
再生可能エネルギー発電事業(新設・変更)協議書
[Wordファイル/21KB] [PDFファイル/112KB]
(様式第3号)
再生可能エネルギー発電事業計画書
[Wordファイル/21KB] [PDFファイル/104KB]
(様式第4号)
処理状況報告書
[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/85KB]
(様式第5号)
再生可能エネルギー発電設備設置完了届
[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/86KB]

※届出等における届出や関係書類については、要綱にてご確認ください。
【チラシ】再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱を制定しました [PDFファイル/148KB]

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