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生活道路における法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
法定速度が30km/hに引き下げられる道路
法定速度が30km/hに引き下げられる道路とは、主に地域住民の皆さまが日常生活に利用しているような、中央線などがない道路(生活道路)のことです。
生活道路における自動車の法定速度引き下げ [PDFファイル/1.25MB]
生活道路における自動車の法定速度引き下げ2 [PDFファイル/563KB]
法定速度がこれまで通り60km/hの道路
以下の道路の法定速度は、これまで通り60km/hとなります。
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。







