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ご存知ですか?ひとり親家庭に関する制度(児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成制度)
児童扶養手当制度
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
支給対象者
この手当を受けることができる方は、次の条件に当てはまる18歳到達後最初の3月31日まで(一部20歳まで)の間にある児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母にかわってその児童を養育している方です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項の命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
なお、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
障害基礎年金等を受給している、ひとり親の方については、令和3年3月1日から制度が変わりました。詳しくは「児童扶養手当法の一部が改正されます」をご確認ください。
※受給者が父または母の場合、手当を受けてから5年以上経過した方については、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、1就労している・就職活動をしている 2.負傷・疾病等により就業が困難 3.その他就労できない理由がある場合は、一部支給停止は、適用除外となります。対象となる方には、事前に通知が届きますので、上記適用除外理由に該当する方は「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を必ず提出してください。この届出のない場合は、手当額の2分の1が支給停止となります。
支給額
- 支給対象児童1人のとき(所得に応じ)
月額43,070円~10,160円 - 第2子加算額(所得に応じ)
月額10,170円~5,090円加算 - 第3子以降加算額(所得に応じ)
月額6,100円~3,050円加算(3人目以上1人につき)
支給制限
手当を受けている人または扶養義務者や配偶者の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)が、扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
支給月
手当の支給は5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日です。
認定請求した翌月からそれぞれの支給月の前月分までを支給します。
手続
手当を受けるには、国東市福祉課、各総合支所地域振興課で請求の手続が必要です。
必要書類(添付書類)は、各個人によって異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
ひとり親家庭医療費助成制度
下記に該当する方(助成対象者)が医療機関で受診されたときは、国東市がその費用(食事療養費等対象にならない費用があります。)の一部を助成します。
ただし、助成対象者の所得が一定額以上である場合は、助成することができません。
助成対象者 | 説明 |
---|---|
母子家庭の母 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している者 |
母子家庭の児童 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 |
父子家庭の父 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している者 |
父子家庭の児童 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 |
父母のいない児童 | 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者 |
これらの制度を利用するためには、申請が必要です。詳しくは、下記までおたずねください。