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妊婦のための支援給付金

ページID:0051013 印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援金」は『妊婦のための支援給付金』に移行しました。
国東市においても、全ての妊婦・子育て世帯が安心して子育てできるように、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援と、給付金の支給による経済的支援を一体的に行う『妊婦のための支援給付金』を実施します。

概 要

給付金は、2回に分けて支給します。

■支給1回目(妊娠届出後)

対象者

以下の全てに該当する者

  • 申請時点で、国東市に住民票のある妊婦
  • 令和7年4月1日以降に妊娠が確定した方
  • 他市町村で、妊婦支援給付金(1回目)を受け取り済みでない方

※妊娠の確定:医療機関において胎児の心拍を確認したことを指します。

支給金額

5万円

申請方法

母子健康手帳交付時に、助産師・保健師などの面談を受けた後、申請書をお渡しします。
または、母子健康手帳交付のための事前予約フォームから、妊婦支援給付認定申請も同時にオンライン申請が可能です。

申請期限

医療機関において胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日より2年間

■支給2回目(胎児数の届出後)

対象者

以下の全てに該当する者

  • 申請時点で、国東市に住民票のある妊婦
  • 他市町村で、妊婦支援給付金(2回目)を受け取り済みでない方

※胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶も対象です

支給金額

胎児の数 × 5万円
例)双子の場合:2人×5万円=10万円

申請方法

原則、赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)で助産師・保健師などの面談を受けた後、申請書をお渡しします。
※流産または死産した場合も支給の対象となりますので、子育て支援課までお問合せください。

申請期限

出産予定日の8週間前の日(流産または死産した場合はその日)より2年間

支給日

申請時に指定した銀行口座へ振り込みます。
1回目、2回目ともに申請後、振込までに約1か月かかります。
※支払いは通知書は、支給をもって認定通知とします。

申請時に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等)の写し
  • 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等) ※振込先口座は、申請者本人名義に限ります。