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妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援金」は『妊婦のための支援給付金』に移行しました。
国東市においても、全ての妊婦・子育て世帯が安心して子育てできるように、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援と、給付金の支給による経済的支援を一体的に行う『妊婦のための支援給付金』を実施します。
概 要
給付金は、2回に分けて支給します。
■支給1回目(妊娠届出後)
対象者
以下の全てに該当する者
- 申請時点で、国東市に住民票のある妊婦
- 令和7年4月1日以降に妊娠が確定した方
- 他市町村で、妊婦支援給付金(1回目)を受け取り済みでない方
※妊娠の確定:医療機関において胎児の心拍を確認したことを指します。
支給金額
5万円
申請方法
母子健康手帳交付時に、助産師・保健師などの面談を受けた後、申請書をお渡しします。
または、母子健康手帳交付のための事前予約フォームから、妊婦支援給付認定申請も同時にオンライン申請が可能です。
申請期限
医療機関において胎児の心拍が確認され妊娠が確定した日より2年間
■支給2回目(胎児数の届出後)
対象者
以下の全てに該当する者
- 申請時点で、国東市に住民票のある妊婦
- 他市町村で、妊婦支援給付金(2回目)を受け取り済みでない方
※胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶も対象です
支給金額
胎児の数 × 5万円
例)双子の場合:2人×5万円=10万円
申請方法
原則、赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)で助産師・保健師などの面談を受けた後、申請書をお渡しします。
※流産または死産した場合も支給の対象となりますので、子育て支援課までお問合せください。
申請期限
出産予定日の8週間前の日(流産または死産した場合はその日)より2年間
支給日
申請時に指定した銀行口座へ振り込みます。
1回目、2回目ともに申請後、振込までに約1か月かかります。
※支払いは通知書は、支給をもって認定通知とします。
申請時に必要なもの
- 母子健康手帳
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等)の写し
- 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等) ※振込先口座は、申請者本人名義に限ります。