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学校給食費の滞納者に対する取組強化について
学校給食費の負担について
学校給食の運営にかかる経費は、学校給食法第11条に規定されており、人件費、施設及び設備に要する経費等は設置者である市が負担し、その他の水道光熱費や食材料費は保護者の負担とされています。当市では、保護者の負担を食材料費のみとし、保護者の負担軽減を図っています。
学校給食を適切に運営するためには、保護者の皆様から食材料費として学校給食費を納入いただくことが不可欠です。
学校給食費の額、月ごとの納付額や納期限、納付方法の詳細は、学校給食費についてのお知らせのページをご参照ください。
公平性の確保
学校給食費の滞納者へは、期限を守って納めていただいている保護者の皆様との公平性を保つため、「督促状」、「催告書」、「再催告書」等の文書による納付のお願いだけではなく、電話や自宅訪問等による早期の納付をお願いしています。
また、文書、訪問等によるお願いをしたにも関わらず、納付されない、納付相談の連絡もない、また納付相談での約束を反故にする滞納者等については、学校給食運営のための財源確保及び学校給食費納付保護者との公平性の確保のため、法的措置の実施等、徴収率向上のための取組を強化しています。
裁判所への訴え(法的措置)について
未納の学校給食費は、市税等の市が強制執行を自力でできる債権と異なり、裁判所をとおした法的な手続き(強制執行等)が必要な債権です。
再三の文書、訪問等によっても納付、納付相談の連絡がなく、また納付相談での約束を反故にする滞納者については、やむを得ない措置として裁判所に「支払督促」の申立を行い、さらに必要な場合は「債権差押命令」(強制執行)の申立を行い、財産(預金・給与)の差押えを実施します。なお、支払督促、強制執行で請求する額は、申立にかかる裁判所への手数料や郵送料等の必要経費を合わせた額になります。
また、給与支払者や取引先(滞納者に対して債権を有する者)に裁判所から通知が送付されたり、議会の議決や議会への報告が必要となった場合は、個人の情報が公になることもあります。
支払督促の申立
- 令和3年度 実績なし
- 令和4年度 実績なし
- 令和5年度 実績なし(8月末時点)
納付が困難な場合は早期にご相談ください
経済的な理由で未納給食費の一括納付が困難であるとき、個々に状況をお聞きしたうえで、早期に完納となることが見込まれる場合は分割納付に応じております。
なお、非課税の世帯、児童扶養手当を受給されている世帯など、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対しては『就学援助制度』があります。年度途中でも申請ができますので、学校、教育委員会教育総務課または、給食センターまでご相談ください。