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国東市における開発行為の許可

ページID:0009096 印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新

開発行為(切土・盛土等)とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質(※1)を変更する行為をいいます。
国東市内で下記の規模の開発行為等を行う場合は、あらかじめ、大分県知事(別府土木事務所)に許可を得る必要があります。

 

  • 開発面積が3,000平方メートル以上の場合
    …都市計画区域における開発行為
  • 開発面積が10,000平方メートル以上の場合
    …都市計画区域における開発行為

(※1)区画形質の変更とは…切土、盛土、整地等の造成工事により土地の形状の変更、または土地の利用状況を変更する行為をいいます。