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一定面積以上の土地取引は届出が必要です
国土利用計画法に基づく届出(事後届出)が必要となります!
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正、合理的な土地利用を確保するため、 全国にわたり土地取引の規制の強化が図られるべきであるという基本的考え方の下に、一定要件下で、土地取引について行政が直接介入し、価格及び利用目的等から審査を行うものです。
審査の結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は勧告・助言を行います。
- 国東市内に所在する土地で、
- 都市計画区域であれば 5,000平方メートル以上または、都市計画区域外であれば10,000平方メートル以上の
※国東市の都市計画区域は非線引きですので、市街化区域 2,000平方メートル以上に該当はありません。 - 土地売買等の契約を締結した場合は、
※売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡 - その契約を締結した日から起算して2週間以内に市を経由して知事に届け出なければなりません。
- 詳しい内容及び届出書様式のダウンロードは大分県のホームページをご覧ください。
大分県都市・まちづくり推進課・土地取引の届出(外部サイト) - 【電子申請(令和5年10月1日から)】
- 令和5年10月1日より土地取引届出の電子申請が可能となりました。
- 電子申請はこちらから→土地取引届出電子申請窓口(外部サイト)
大規模土地利用事前指導
大分県では「大規模土地利用事前指導要綱」を定め、大規模な開発行為に関しては、あらかじめ、総合的かつ計画的な見地から適正な指導を行うことにより、その後の手続きの円滑化を図っています。
事前指導の要件
- 開発行為…土地の区画形質を変更する行為
- 開発区域…開発行為に係る一団の土地の区域
- 指導対象…開発行為(自己所有地、借上地を含む)
- 面積要件…5ha以上
※ただし、利用目的がゴルフ場の場合は、「ゴルフ場の開発事業に関する事前指導」を制定し、その指導等を行っています。
- 詳しい内容及び手続きについては大分県のホームページをご覧ください。
大分県都市・まちづくり推進課・大規模土地利用事前指導(外部サイト) -
遊休土地制度
国土利用計画法に基づく届出に際して行われる土地利用目的の審査を事後的に補う意味をかねて、取得後2年を経過しても未利用または低利用の場合には、知事は、その土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要がある場合は、その土地を「遊休土地」に認定し、その旨を土地所有者等に通知することがあります。
この通知を受けたときは、通知のあった日から6週間以内に、その土地の利用処分計画を、市を経由して知事に届け出なければなりません。
この届出を受けて、知事は、その土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るために助言や勧告を行います。