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【国土利用計画法】一定面積以上の土地取引は届出が必要です

ページID:0004289 印刷ページ表示 更新日:2025年7月1日更新

国土利用計画法に基づく届出(事後届出)が必要となります!

制度の概要

法律で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、市を経由して知事に届け出なければなりません。
利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は勧告・助言を行います。

届出が必要な取引

取引の形態・・・売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定、地位移譲 など

  1. 都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域・・・10,000平方メートル以上

詳しい内容及び届出書様式のダウンロードは大分県のホームページをご覧ください。
※令和7年7月1日より新様式となっておりますのでご注意ください。
国土利用計画法とは(大分県都市・まちづくり推進課HP)
国土利用計画法 届出様式(大分県都市・まちづくり推進課HP)

【電子申請】
令和5年10月1日より土地取引届出の電子申請が可能となりました。
土地取引届出電子申請窓口(外部サイト)

その他の土地利用に関する事項

大規模土地利用事前指導

大分県では「大規模土地利用事前指導要綱」を定め、大規模な開発行為に関しては、あらかじめ、総合的かつ計画的な見地から適正な指導を行うことにより、その後の手続きの円滑化を図っています。

●事前指導の要件

  1. 開発行為…土地の区画形質を変更する行為
  2. 開発区域…開発行為に係る一団の土地の区域
  3. 指導対象…開発行為(自己所有地、借上地を含む)
  4. 面積要件…5ha以上

※ただし、利用目的がゴルフ場の場合は、「ゴルフ場の開発事業に関する事前指導」を制定し、その指導等を行っています。

詳しい内容及び手続きについては大分県のホームページをご覧ください。
大規模土地利用事前指導(大分県都市・まちづくり推進課HP)

遊休土地制度

国土利用計画法に基づく届出に際して行われる土地利用目的の審査を事後的に補う意味をかねて、取得後2年を経過しても未利用または低利用の場合には、知事は、その土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要がある場合は、その土地を「遊休土地」に認定し、その旨を土地所有者等に通知することがあります。
この通知を受けたときは、通知のあった日から6週間以内に、その土地の利用処分計画を、市を経由して知事に届け出なければなりません。
この届出を受けて、知事は、その土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るために助言や勧告を行います。
 
遊休土地制度(国土交通省HP)