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公有地の拡大に関する法律(公拡法)の有償譲渡等の届出と申出

ページID:0009265 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

1.法律の趣旨

地方公共団体等が住みよいまちづくりをするために道路、公園などの公共施設を計画的に整備していく必要があります。
これらの整備を進めるために必要な土地を少しでも取得しやすくするための制度です。

2.土地の有償譲渡の届出について(公拡法第4条)

以下における一定面積以上の土地を有償で譲渡(売買・交換)しようとするときは、契約を締結する3週間前までに、そのことを市長に届出する必要があります。

届出が必要な土地

  1. 都市計画区域内にある10,000平方メートル以上の土地
  2. 都市計画施設の区域内にある100平方メートル以上の土地等

※届出書を提出してから3週間(買取協議団体がない旨の通知書が到着した日まで)は、有償譲渡契約を締結することはできません。

提出書類及び様式(各2部提出)

 
提出書類 注意事項・ダウンロード様式
土地有償譲渡届出書
位置図 土地の位置を明らかにしたもの
(縮尺25,000分の1程度)
周辺状況図 土地及びその周辺部が明らかとなるもの
(縮尺2,500分の1程度)
公図(字図)の写し 土地の形状を明らかにしたもの
(500分の1程度)
土地登記事項証明書の写し  
委任状 【代理人が届出をする場合】
委任状 [Wordファイル/27KB]

公拡法手引き

3.土地の買取希望の申出について(公拡法第5条)

国東市の都市計画区域内で100平方メートル以上の土地を地方公共団体等に買取を希望する土地所有者は、市長に申出をすることができます。

提出書類及び様式(各2部提出)

 
提出書類 注意事項・ダウンロード様式
土地買取希望申出書
位置図 土地の位置を明らかにしたもの
(縮尺25,000分の1程度)
周辺状況図 土地及びその周辺部が明らかとなるもの
(縮尺2,500分の1程度)
公図(字図)の写し 土地の形状を明らかにしたもの
(500分の1程度)
土地登記事項証明書の写し  
委任状 【代理人が届出をする場合】
委任状 [Wordファイル/27KB]

4.土地の譲渡所得税の特別控除

公拡法に基づき、地方公共団体等が買い取った土地の譲渡所得税については、租税特別措置法の規定により1,500万円の特別控除が受けられます。

5.罰則(公拡法第32条)

届出が必要にもかかわらず届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出を出すなどすると50万円以下の過料に処されることがあります。

申出書の受付等について

  1. 受付は、月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで行います。(祝日・年末年始は除く)
  2. 受付窓口は、国東市役所本庁舎です。
  3. 郵便による提出の場合、到着が時間外・休日の場合は、最新の勤務日(営業日)が提出日となります。
  4. 記載事項に不備がある場合は受理できません。修正後、不備がなければ受理し、その日が提出日となります。