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国東市立地適正化計画を策定しました
国東市立地適正化計画の趣旨
立地適正化計画は、人口の急激な減少と高齢化の進行を背景として、子育て世代や高齢者にとっても、安心で快適な生活環境を実現するとともに、公共施設等の更新等をはじめとした財政的な課題を克服し、持続可能な都市経営を可能とするため、2014年(平成26年)8月に都市再生特別措置法が改正され、市町村により作成ができることとなった計画です。
本市では、急速な人口減少や少子高齢化が見込まれる状況となっていますが、防災面も考慮しながら、将来にわたり持続可能で、安心して快適に暮らし続けられるまちづくりを目指して、国東市立地適正化計画を策定しました。
策定に際しては、市民アンケート調査、まちづくり計画策定委員会(有識者含む)、地域の方々との意見交換会、都市計画審議会での審議に加え、国・県からの指導も踏まえながら検討を行いました。
公表資料
国東市立地適正化計画概要版 [PDFファイル/7.26MB]
立地適正化計画に係る届出制度
立地適正化計画の策定後の令和4年4月1日から、居住や都市機能を緩やかに誘導するため、居住誘導区域や都市機能誘導区域において一定規模以上の住宅開発や、誘導施設の整備や休廃止については、都市再生特別措置法に基づき、届出が必要となる場合があります。
1.居住誘導区域外
(1)届出対象となる行為(都市再生特別措置法 第88条第1項)
都市計画区域内であって、居住誘導区域外の区域で下記の行為を行おうとする場合には、原則として市長への届出が必要となります。
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。
※居住誘導区域(案)については、第3章 居住誘導区域 をご覧ください。
〇開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1000平方メートル以上のもの
(3)住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを建築目的で行う開発行為(例:寄宿舎や有料老人ホーム等)
〇建築行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合(例:寄宿舎や有料老人ホーム等)
(3)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して((1)、(2))とする場合
(2)届出の時期(都市再生特別措置法 第88条第1項)
居住誘導区域外の区域で、上記の行為を行おうとする場合には、着手する30日前までに届出を行う事とされています。
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。
(3)届出に対する対応(都市再生特別措置法 第88条第3項、第4項)
市長は、届出があった場合において、この届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図るうえで支障があると認めるときは、この届出をした者に対して、この届出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができます。
なお、市長は、勧告した場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、居住誘導区域内の土地の取得についてあっせんその他の必要な措置を講ずるように努めます。
2.都市機能誘導区域外
(1)届出対象となる行為(都市再生特別措置法 第108条第1項)
都市計画区域内であって、都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、原則として市長への届出が必要となります。
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。
※都市機能誘導区域(案)については、第4章 都市機能誘導区域 をご覧ください。
※誘導施設(案)については、第5章 誘導施設 をご覧ください。
〇開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
〇開発行為以外
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
(2)届出の時期(都市再生特別措置法 第108条第1項)
都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象とした上記の行為を行おうとする場合には、着手する30日前までに届出を行う事とされています。
※宅地建物取引業法において、宅地建物取引の重要事項説明の項目となっています。
(3)届出に対する対応(都市再生特別措置法 第108条第3項、第4項)
市長は、建築等の届出があった場合において、この届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、この届出をした者に対して、この届出に係る事項に関し、誘導施設の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができます。
なお、市長は、勧告をした場合において必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、この誘導施設に係る都市機能誘導区域内の公有地の提供や土地の取得のあっせんその他の必要な措置を講ずるために努めます。
3.都市機能誘導区域内
(1)届出対象となる行為(都市再生特別措置法 第108条の2第1項)
都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止しようとする場合には、市長への届出が必要となります。
(2)届出の時期(都市再生特別措置法 第108条の2第1項)
誘導施設の休止または廃止を行おうとする日の30日前までに届出を行う事とされています。
(3)届出に対する対応(都市再生特別措置法 第108条の2第2項)
市長は、新たな誘導施設の立地または立地の誘導を図るため、休止または廃止しようとする誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認める場合、必要に応じて、届出をした者に対して、この建築物の存置その他の必要な助言または勧告をすることができます。
詳しくは、「届出の手引き」をご覧ください。
計画構成(概要案)
序章 立地適正化計画
立地適正化計画は、都市計画区域内に「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」を定め、この区域内に居住や都市機能を緩やかに誘導することで、地域公共交通と連携しながら、長期的な視点でのまちづくりに関する計画となっています。
- 主な対象区域:都市計画区域(旧国東町の)一部
- 目標年次:おおむね20年後(令和24年)
第1章 都市の現況と課題
都市の現況整理、市民意向の把握、課題の抽出や分析を行っています。
第2章 まちづくりの基本方針
「健康」と「自然」の2つをキーワードとしたまちづくりを推進します。
第3章 居住誘導区域
一定の区域内で一定の人口密度を維持することで、地域サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、防災面も考慮しながら、緩やかに人口を維持しようとする区域です。
第4章 都市機能誘導区域
都市の中心拠点を形成・維持していく事で、各種サービスの提供を持続的に受けられるようにする区域です。
第5章 誘導施設
都市機能誘導区域内に必要な都市機能増進施設です。
第6章 誘導施策
居住や都市機能を誘導するための施策です。
第7章 低未利用地の活用検討
誘導区域内の低未利用地有効活用と適正管理について検討します。
第8章 防災指針
近年、激甚化・頻発化する自然災害による災害リスクを分析し、防災・減災対策のために防災指針を定めました。
第9章 計画の推進に向けて
目標値を設定するとともに、5年ごとに本計画の内容について見直しを行います。
第10章 居住誘導区域外におけるまちづくりの方向性
居住誘導区域外のまちづくりについては、総合計画や都市計画マスタープランなど、その他の市が策定している計画等に基づきまちづくりを推進します。
添付ファイル
序章 立地適正化計画について [PDFファイル/1.29MB]
第1章-1 都市の現状と課題(上位計画との関係性) [PDFファイル/5.52MB]
第1章-2 都市の現状と課題(将来人口推計など) [PDFファイル/4.68MB]
第1章-3 都市の現状と課題(土地利用状況) [PDFファイル/6.04MB]
第1章-4 都市の現状と課題(防災・財政・市民意向・都市構造上の課題など) [PDFファイル/7.62MB]
第2章 まちづくりの基本方針 [PDFファイル/3.06MB]