ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > まちづくり・環境 > 都市計画 > > 航空法に定める大分空港周辺の建築物等の設置の制限

本文

航空法に定める大分空港周辺の建築物等の設置の制限

ページID:0009100 印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

大分空港周辺では、航空機が安全に離着陸するために、一定の空域を障害物がない状況にしておく必要があり、制限表面を設定しております。
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に大分空港事務所までお問い合わせいただければ、制限表面を突出するか否かの確認をさせていただき、ご回答いたします。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等(ドローンも含む)、打ち上げ花火等も該当します。

航空の安全確保を図っていくため、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

問い合せ先

国土交通省大阪航空局 大分空港事務所

〒873-0421
大分県国東市武蔵町糸原3600番地
電話番号:0978-67-3771

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)