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令和7年度 国東市宅地造成支援事業補助金

ページID:0046149 印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

宅地を造成し、分譲する民間事業者に対し補助金を交付することで、定住人口の増加を図り、良好な宅地の供給を促進するための制度です。
R7宅地造成支援事業補助金チラシ [PDFファイル/351KB]

補助対象者

市内において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者
※事業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと

補助対象事業

以下の要件を全て満たすものが対象となります。

  1. 分譲用宅地が一団で3区画以上であること。
  2.  1区画当たりの面積が198平方メートル(60坪)以上であること。
  3.  分譲用宅地が開発後において一戸建て専用住宅以外の用途にならないこと。
  4.  各区画が接する道路の有効幅員が4m(道路を新設する場合にあっては有効幅員6m)以上であること。また、都市計画区域においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしていること。
  5.  上水道及び公共下水道の整備済区域においては、上水道及び公共下水道に接続すること。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の対象となる盛土等(大分県が定める規制区域内で行われる一定規模以上の盛土、切土又は土石の体積の工事)については、許可を受けた土地であること。
  7. 農地のときは、農地転用許可を受けた土地であること。

※同一事業については、原則として単年度補助ですが、複数年にわたって分譲地を造成する場合は、年度ごとに3区画以上の区画について、補助対象とします。

補助金額

補助の額は、1区画当たり50万円とし、1年度当たりの限度額は500万円とします。
また、造成する分譲用宅地が居住誘導区域内である場合の補助金の額は、1区画当たり60万円とし、1年度当たりの限度額は600万円とします。
※予算(600万円)がなくなり次第、受付を終了します。

補助金の交付申請

国東市宅地造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/73KB]

(添付書類)

  1. 現況写真
  2. 土地の登記事項証明書及び不動産登記法第14条地図の写し
  3. 宅地造成の設計図書(位置図、平面図、縦断図、横断図、構造図、配管図)
  4. 宅地造成工事費見積書の写し
  5. 事業実施工程表
  6. 誓約書(様式第2号) [PDFファイル/54KB]
  7. 事業者の登記事項証明書及び市税等完納証明書
  8. 宅地造成及び特定盛土等規制法の対象となる盛土等の場合は、その許可証の写し
  9. 農地転用を必要とする場合は、その許可書の写し

 

要綱・様式一覧

補助金交付の申請に係る申請書等は、以下のとおりです。

(ダウンロード用)

申請書類 PDFファイル Wordファイル
国東市宅地造成支援事業補助金交付要綱 PDFファイル [PDFファイル/161KB]
​国東市宅地造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号) PDFファイル [PDFファイル/73KB] Wordファイル [Wordファイル/68KB]
誓約書(様式第2号) PDFファイル [PDFファイル/54KB]
国東市宅地造成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号) PDFファイル [PDFファイル/39KB]
国東市宅地造成支援事業実績報告書(様式第4号) PDFファイル [PDFファイル/61KB]
国東市宅地造成支援事業補助金交付請求書(様式第5号) PDFファイル [PDFファイル/49KB]

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