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農地の賃貸借契約の解約に合意した場合の手続き

ページID:0045087 印刷ページ表示 更新日:2024年3月6日更新

農地の賃貸借の解約は農地法で制限されているため、賃貸借による賃借地の解約については原則として知事の許可を受ける必要があります。(農地法第18条第1項)
​ただし、貸手、借手お互いの合意による解約で、土地の引渡しの時期が合意が成立した日から6カ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても農業委員会への届け出により解約することができます。 解約等をした日の翌日から数えて30日以内に、必要事項を記載した合意解約書及び通知書を農業委員会まで提出してください。(農地法第18条第6項)

申請書