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非農地証明

ページID:0040864 印刷ページ表示 更新日:2023年10月16日更新

登記簿上の地目が農地で、現況が既に農地以外の土地となっていることが明白な土地であって、下記証明書発行基準のいずれかに該当する場合に農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明するものです。 【非農地証明発行基準】

  1.  災害で非農地化し、農地への復旧が困難な土地
  2. 法第4条第1項または第5条第1項に規定する許可(以下「農地転用許可」という。)を受け、農地転用許可申請書に記載した目的どおりに転用され、非農地化した土地
  3. 法第4条第1項または第5条第1項ただし書の規定に該当するため農地転用許可を受けずに転用され、非農地化した土地
  4. 遊休農地のうち、「農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号)」第4の(4)に基づき、農地法第2条第1項の「農地」に該当しないと判断されるもの
  5. 既に農地または採草放牧地以外の土地となっていることが明白であるもののうち、次のすべての要件を満たしていること(1)非農地化後20年以上経過していること
    (2)農地法第51条の規定による処分を受けていないこと
    (3)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと
    (4)農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと
    (5)集団性のある優良農地内でないこと
    (6)他法令等との調整の見込みがあること
  6. 農地法施行日(昭和27年10月21日)以前に転用されたことが明確な土地

※なお、既に植林されている土地、建築物等が設置されている土地、道路敷として既に利用されている土地等の取扱いについては、下記の個別基準により判断することとする。

個別基準
区分 土 地 の 形 状

1.植林されている土地

木材生産や森林保全等を目的として植林され、非農地として認定することがやむを得ない場合で、かつ、植林後20年以上経過し、山林としての樹観や維持管理が見込まれるもの。

2.建築物等が設置されている土地

建築物等(仮設工作物を除く。)の敷地として相当なものであり、かつ、建築後20年以上経過しているもの。

3.道路敷として利用されている土地

住宅への進入道路、その他日常生活上必要不可欠な通路として使用されているものであり、かつ、転用後20年以上経過しているもの。

受付窓口

  • 国東市農業委員会事務局
  • 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)

必要書類

  • 登記事項証明書(全部事項証明書に限る)(発行日より3ヶ月以内の原本)
  • 住民票または戸籍の附票(除票)の写し ※登記簿上の住所と現住所が異なる場合
  • 所有者の死亡が記載されている戸除籍謄本の写し ※登記簿上の所有者が亡くなっている場合
  • 所有者と相続人の関係が確認できる書類の写し(戸籍謄本・抄本など) ※登記簿上の所有者が亡くなっている場合
  • 農地転用許可指令所の写し ※過去に農地転用許可がされている場合

※申請書類などにつきましては下記からダウンロードしてご使用になれます。

(注)
許可申請は毎月20日締切(いずれも締切日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直後の平日)、翌月10日頃開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。

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