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農地所有適格法人とは

ページID:0041668 印刷ページ表示 更新日:2023年8月8日更新

農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人です。
法人が農地等の権利を取得するには、農地法第3条により農業委員会の許可を受けることが必要ですが、この場合には、農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の要件を満たしていないと許可できないことになっています。

農地所有適格法人になるための要件

農地所有適格法人は,次の4つの要件のすべてを満たしているものをいいます。

1.農地所有適格法人の法人形態は、次のいずれかであること

  • 農事組合法人
  • 株式会社(公開会社でないものに限る。特例有限会社は、公開会社でない株式会社。 )
  • 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

(注)「公開会社でない」とは、全部の株式につき譲渡による取得について株式会社の承認を要する旨の定款を定めていること。

2.法人の農業(関連事業を含む)の売上高が、法人の事業全体の売上高の過半を占めること

​​a)「売上高」は、直近3か年の事業年度分の合計額を記入してください。
b)「農業に関連する事業」とは、次に掲げるものです。

  • 農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工
  • 農畜産物の貯蔵、運搬または販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農作業の受託
  • 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに必要な役務の提供

3.法人の役員・社員・構成員要件

a)株式会社の要件

  1. 総株主の議決権の過半が農業関係者であること。
  2. *農業関係者の要件のホの常時従事者たる構成員が理事等の過半であること。
  3. 常時従事者である理事等または使用人のうち1名以上が60日以上農作業に従事すること。

b)持分会社の要件

  1. 社員の総数の過半が農業関係者であること。
  2. *農業関係者の要件のホの常時従事者たる構成員が業務を執行する社員の過半であること。
  3. 常時従事者である理事等または使用人のうち1名以上が60日以上農作業に従事すること。

c)農事組合法人の要件

  1. *農業関係者の要件のホの常時従事者たる構成員が業務を執行する理事の過半であること。
  2. 常時従事者である理事等または使用人のうち1名以上が60日以上農作業に従事すること。
*農業関係者の要件
法人に農地の所有権等を移転した個人
法人に農地の使用収益権(使用貸借、賃貸借等)を設定した個人
法人への所有権移転または使用収益権に関し農地法第3条許可申請中の個人
法人に使用収益権等を設定している農地利用集積円滑化団体に農地を提供している個人
法人の行う農業に常時従事する者(150日以上)
法人に農作業の委託を行っている個人
法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号による現物出資を行った農地中間管理機構
地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会

4.法人の常時従事者たる構成員が理事等の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等のうち1人以上の者が、法人の行う農業に必要な農作業に年間60日以上従事すること

a)「理事等」とは、農事組合法人にあっては理事、株式会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員をいう。
b)「法人の行う農業に必要な農作業」とは、耕うん、整地、播種、施肥、病害虫防除、刈取り、水の管理等耕作の事業に直接必要な作業をいい、耕作の事業に必要な帳簿の記帳事務、集金等は農作業に含まれない。

受付窓口

  • 国東市農業委員会事務局
  • 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)

必要書類

  • 法人の登記簿謄本
  • 法人の定款の写し
  • 組合員名簿または株主名簿の写し

※申請書類につきましては下記からダウンロードしてご使用になれます。

追加書類

【新規参入の場合】

(注)
許可申請は毎月20日締切(いずれも締切日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直後の平日)、翌月10日頃開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。

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