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農地所有適格法人以外の法人の定期報告について

ページID:0043431 印刷ページ表示 更新日:2023年10月24日更新

農地所有適格法人以外の法人は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に事業の状況などを農業委員会に対して報告する義務があります。〔農地法第6条の2〕

受付窓口

  • 国東市農業委員会事務局
  • 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)

必要書類

  • 定款または寄付行為の写し(初回報告時および変更があった場合)

※提出書類につきましては下記からダウンロードしてご使用になれます

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