ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業委員会 > > 2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用許可の権限が国東市に移譲されます

本文

2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用許可の権限が国東市に移譲されます

ページID:0044837 印刷ページ表示 更新日:2024年2月21日更新

2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地法第4条・第5条に係る国東市内の農地転用許可等については、これまで大分県知事の権限でしたが、令和6年度より、その事務が国東市に移譲されることとなります。
これに伴い、令和6年4月審査分から、許可権者が国東市農業委員会会長に変わり、申請書類の提出部数は正本1部となります。許可基準は従来通りです。 

  • 許可基準についてはこちらからご確認ください。
  • ​農地転用許可申請書は、令和6年2月21日から3月31日までは大分県知事宛、令和6年4月1日以降は国東市農業委員会会長宛で国東市農業委員会事務局に提出してください。