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農地法第3条許可申請(主に農地の売買など)

ページID:0000690 印刷ページ表示 更新日:2023年11月14日更新

営農を目的として、農地等の所有権移転(売買や贈与など)を行ったり、賃貸借もしくは使用貸借を行ったりする場合、農業委員会または県知事の許可を受けることが必要です。
この許可を受けないで行われた売買等は農地法上その効力を生じません。
したがって、登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことにもなりかねませんので、必ず農業委員会に許可申請の手続きをしてください。

※これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、「農地法」の一部改正と併せて令和5年4月1日から施行されます。この農地法の一部改正により、営農を目的として農地の所有権を移転(売買、贈与等)する場合や、賃貸借権もしくは使用貸借権を設定する場合に必要な農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可について、その要件の一つである「下限面積要件」が廃止されます。
これに伴い、国東市で設定している「下限面積(別段の面積)」も令和5年3月31日をもって廃止します。
ただし、「下限面積要件」以外の、農地法第3条許可に必要な要件は引き続き適用されますのでご注意ください。

主な許可基準:対象者

  1. 取得農地を含むすべての耕作すべき農地を効率的に利用すること
  2. 法人の場合は農地所有適格法人であること
  3. 農作業に常時従事すること
  4. 周辺地域の効率的、総合的な利用に支障がないこと

※詳しくは国東市農業委員会にお問い合わせください。

受付窓口

  • 国東市農業委員会事務局
  • 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)

必要書類(個人)

  • 農地法第3条の規定による許可申請書
  • 申請地の登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内の原本)
  • 譲渡人の住民票の写し(譲渡人が市外・県外在住である場合)
  • 譲受人の住民票の写し(譲受人が市外・県外在住である場合)
  • 定款または寄付行為の写し(権利を取得しようとする者が法人である場合)
  • 組合員名簿または株主名簿の写し(権利を取得しようとする者が法人である場合)
  • 構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し(権利を取得しようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社が構成員となっている農地所有適格法人である場合)
  • 農地法施行令(以下、「施行令」)第16条第2項の要件を満たしていることを証する書面(権利を取得しようとする者が施行令第2条第2項第3号に規定する法人である場合)
  • 農地法(以下、「法」)第3条第3項第1号に規定する条件その他農地等の適正な利用を確保するための条件が付されている契約書の写し(法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする者)
  • 景観法第56条第2項の規定により市町村等の指定を受けたことを証する書面(権利を取得しようとする者が景観法第92条第1項に規定する景観整備機構である場合)
  • 農地法第3条第1項第1~16号のいずれかに該当することを証する書面(農地法第3条第1項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合)
  • その他参考となるべき書面(耕作証明書・営農計画書・契約書の写し等)

※申請書類につきましては下記からダウンロードしてご使用になれます。

追加書類

【行政書士等による代理人申請の場合】

委任状

【譲受人が市外の場合】

【譲受人が新規就農者の場合】

【その他参考書類】

(注)
許可申請は毎月20日締切(いずれも締切日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直後の平日)、翌月10日頃開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。
​※各総合支所での締切は開庁日で数え、締切日の2日前となります。

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