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農地を相続等により取得したときの届出について(農地法第3条の3)
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(現況が農地の場合、届出が必要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処せられる場合があります。
届出時に必要なものは以下のとおりです
- 届出書
- 代理人が届出をする場合は、委任状
- 農地の権利を取得した状況がわかるもの(登記完了証・登記識別情報通知の写し)
様式ダウンロード
※A4サイズにプリントアウトしてご利用ください
農地法第3条の3の規定による届出書
筆別明細書(※)
※筆別明細書は多筆で届出書の枠内に書ききれないときに、ご使用ください。
委任状
農地法(抜粋)
(農地または採草放牧地についての権利取得の届出)
第3条の3
農地または採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地または採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
第69条
第3条の3第1項の規定に違反して、届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。