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農地パトロール(農地利用状況調査)の実施について
農業委員会では年に1度、農地法第30条の規定により市内全農地を対象に「遊休農地」や「遊休農地のおそれのある農地」、「違反転用」等、実態把握と解消にむけて調査を実施しています。本年度も農地の状態を確認するため、7月から9月にかけて現地調査を行います。調査員が農地に立ち入る場合もございますが、ご理解とご協力をお願いします。
【農地法第30条】
農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行わなければならない。