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地域計画を公表します
地域計画について
担い手の減少や耕作放棄地の増加など、人と農地に関する課題は多く、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
その農地が今後利用されやすくなるように、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっています。
そのような中、令和5年4月1日に施行された農業経営基盤強化促進法の改正により「地域計画」を策定することが義務付けられました。
地域計画は人・農地プランで定めた「地域農業の将来の在り方」に「目標地図」を加えたものであり、「将来、地域の農地を誰が利用するのか」、「地域農業をどのように維持・発展していくか」を地域の関係者が一体となって話し合いながら作っていく計画です。
また、地域計画は継続的に見直し、より良いものに高めていく(ブラッシュアップする)必要があります。
地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について《農林水産省HP》https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html
地域計画の策定・公表について
農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画を策定しましたので、同法第19条第8項の規定に基づき公表します。
地域計画の変更申請について
地域計画の区域内に位置づけられている農地を農業外利用として「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」の申請をする場合は、事前に地域計画の区域から除外する必要があります。
また、地域計画の区域内へ農地を編入する場合や、地域の担い手として指名等を追加・削除する場合も随時変更を行う必要があります。
なお、地域計画は地域関係者で協議し作成しているものですので、変更する際は地域からの申し出により市がその変更事務をする流れになります。
変更申請に必要なもの
・ 地域計画変更(除外・編入・その他)申請書 (【Excel版】[31KB] / 【PDF版】[181KB])
提出先
国東市農業委員会事務局 (市役所本庁2階)
注意事項
- 地域計画の区域内の農地を農業外で利用する場合は、あらかじめ農業委員会で農地転用の見込みを確認のうえ、申請書を提出してください。
- 申請書に記入欄がありますが、地域関係者(区長やその地域の農業事情に詳しい方)に意見聴取してください。※意見聴取された方での個人判断が難しく地域協議が必要な場合は、国東市農業委員会事務局までお問合せください。
- 地域計画の変更までに1か月程度時間を要します。(地域協議が必要な場合はさらに時間を要する場合があります)
- 交付金の対象農地の場合は、除外すると地域に返還金が生じます。







