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林地台帳情報の閲覧と情報提供について

ページID:0058020 印刷ページ表示 更新日:2026年7月29日更新

林地台帳制度について​​

平成28年の森林法の一部改正で、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
創設に伴い、森林の位置や地番を容易に確認でき、森林所有者の森林施業の実施への関心を高め、境界情報の有無の確認より保有する森林の適正な管理を喚起するため、林地台帳の情報の一部及び地図を公表及び情報提供することになりました。

林地台帳及び地図の閲覧

  1. 1対象者:制限なし
  2. 対象森林の範囲:制限なし
  3. 対象とする項目:所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目
  4. 実施方法:窓口における閲覧
  5. 必要書類:第1号様式「林地台帳閲覧申請書 [Excelファイル/16KB]

林地台帳及び地図の情報提供

  1. 対象者:適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められる者
  2. 対象森林の範囲:対象者に係る森林の土地に関する部分
  3. 対象とする項目:全ての項目
  4. 実施方法:閲覧若しくは書面やデータによる提供
  5. 必要書類 :

林地台帳情報の修正方法

林地台帳又は森林の土地に関する地図の記載に誤りがあった場合は、次の修正申出書を提出してください。

書類の記載内容に不備がある場合は、受理できないことがあります。
ご不明な点がありましたら、農林水産課までお問い合わせください。
なお、各業務において本人確認が必要となりますので、証明書類をご持参ください。