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農業振興地域整備計画変更申請について
農業振興地域整備計画とは
『農業振興地域の整備に関する法律』(農振法)に基づいて、県が指定した農業振興地域(農業の振興を図る区域)の中の基盤となる優良な農地や、地域の特性に応じた保護すべき農地を市が農用地等として定めているほか、農業の振興を図る事業などを定めた計画です。
農用地は、保護すべき農業用地として、多面的機能支払交付金・中山間地域等直接支払制度などの国の補助事業を受けられますが、農地法の制限(農地転用制度)に加え、農振法でも開発行為等が制限されます。
農用地等は、土地の表示(地番)毎に用途区分(土地の使い方)が指定されており、他の用途に使用することはできません。
他の用途に使用したい場合には、整備計画を変更する手続きが必要となります。
変更手続き
用途区分変更
農用地等のまま、用途の区分を変更する手続き。
- 用途区分
- 農地(田畑等)
- 採草放牧地
- 混牧林
- 農業用施設用地(農業用倉庫、牛舎、栽培施設など)
(例)農用地である田(農地)に農機を入れる農業用倉庫(農業用施設)を作るために、用途区分を農地から農業用施設用地へ変更する。
編入
農用地でなかった土地を、農用地へ変更する手続き。
※県が指定している農業振興地域でない場合は、県の地域指定手続きも必要となります。
(例)原野を切り開いて大規模な放牧地を造成したので、採草放牧地として農用地に編入する。
除外
農用地を計画から除外し、農用地でない土地とする手続き。
(例)農用地である田(農地)に、太陽光発電施設を建設する目的で、農用地から除外する。
※申請内容に応じて、計画から除外されるものであり、申請内容のとおり使用する必要があります。
計画変更が可能な条件
用途区分の変更・編入
申請内容が合理的であり、他の農用地の利用に支障がないこと。
除外
次のすべての条件を満たすものであること。
- 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障がないと認められること。
- 効率的・安定的な農業経営を行う者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していること。
農業振興地域整備計画変更申請手続きの概要
対象者
申出者(地権者等)
※代理:可
相談窓口
国東市農政課農業振興係
〒873-0503
国東市国東町鶴川149番地
電話番号:0978-72-5167
ファックス番号:0978-72-5182
受付窓口
国東市農政課農業振興係
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時
費用
無料
(ただし、添付書類に手数料がかかる場合があります。)
提出書類
- 国東市農業振興地域整備計画変更(除外・編入・用途変更)申請書
- この申請地を選定した理由書
- 農業振興地域整備計画の変更申請地に関する承諾書
- 隣地農地承諾書
- 確約書
添付書類
- 土地登記簿謄本(3カ月以内のもの)
- 公図の写し
- 変更申請箇所見取り図
- 土地利用計画図
- 始末書(無断転用の場合)
※詳細は、添付書類一覧(ダウンロードファイル)をご覧ください。
※解除後の土地利用計画毎に必要な添付書類が異なりますので、記載例や添付書類一覧をご確認ください。
その他
- 申請受付時期:年4回(4月・7月・10月・1月末日締め切り)
- 月の末日が閉庁日の場合は、その前の開庁日を提出締切日とします。
- 農地転用の手続きは、市農業委員会事務局でご相談をお願いします。