本文
農地中間管理事業を活用しましょう!
農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは
農地中間管理機構が、地域計画に位置付けた担い手などに対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸し付けする事業です。
(注)地域計画策定前(又は区域外)においても、一定の要件を満たせば利用可能。
事業詳細については農林水産省ホームページと公社ホームページにてご確認ください。
対象となる農用地
- 市街化区域以外の農用地等
- 地域計画の区域内の農用地等
(注)地域計画の区域外の農用地等でも、農地の集積・集約化の必要性が認められるときは、農地中間管理事業の対象となる場合があります。 - 再生不能と判断されている遊休農地等、著しく利用困難な農用地等でないこと
注意事項
- 希望年数は、原則10年以上としますが、貸手(所有者)及び借手(耕作者)の事情を勘案した上で適当と認められる場合は、5年以上まで短縮できます。
- 数人の共有に係る土地(共有地、未相続登記の土地等)に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要です。
- 物納での契約は行っていません。物納をしたい場合には,無償契約を行っていただき、個別に引き渡しをお願いします。
- 契約期間中は、一方的な解約はできません。 ただし、止むを得ない事由により、貸手(所有者)・ 借手(耕作者)両者の合意が整えば、合意解約は可能です。
- 届出から契約成立まで、約4ヶ月程かかります。また、相続未登記の土地の場合は、さらに時間を要する場合があります。
農地中間管理機構活用のメリット
農地所有者(貸し手)のメリット
- 賃料は農地中間管理機構から確実に振り込まれます。
- 貸した農地は、貸付期間終了後、返却されます。
- 農地中間管理機構に貸し付けた農地について、税制優遇(※)が受けられることがあります。
※所有する全農地(10a未満自作地は除く)を新たに、10年以上の期間で貸付けた方は、固定資産税が以下の期間中2分の1に軽減されます。
(1)15年以上の期間で貸付けた場合には、5年間
(2)10年以上15年未満の期間で貸付けた場合には、3年間
耕作者(借り手)のメリット
- まとまった農地を長期間、安定的に借受できます。
- 複数所有者から農地を借りる場合であっても、賃料支払や契約事務について、農地中間管理機構が契約を一本にまとめます。
必要書類
農地所有者(貸手)
- 農地中間管理事業による農用地等の貸付希望調書(記入例含む) [Excelファイル/113KB]
- 農地中間管理事業による農用地等の貸付に係る承諾書(記入例含む) [Excelファイル/27KB]
- 同意書 [Excelファイル/15KB] ※登記所有者が亡くなっている場合
- 相続関係図 [Excelファイル/15KB] ※登記所有者が亡くなっている場合
- 戸籍謄本・附票の写し ※登記所有者が亡くなっている場合
- 附属物設置同意書・附属物に係る合意書 ※農業用施設を設置している場合
- 抵当権設定農地に係る誓約書 ※抵当権が設定されている場合
- 振込口座申出書(記入例含む) [Excelファイル/59KB]または通帳のコピー
耕作者(借手)
- 農地中間管理事業による農用地等の貸付希望調書(記入例含む) [Excelファイル/113KB]
- 農地中間管理事業に係る個人情報の取扱いについて [Excelファイル/24KB] ※農地中間管理機構を初めて活用する場合
- 農用地等借受け申出書(記入例含む) [Excelファイル/44KB] ※農地中間管理機構を初めて活用する場合
- 附属物設置同意書・附属物に係る合意書 ※農業用施設を設置している場合
- 抵当権設定農地に係る承諾書 ※抵当権が設定されている場合
- 預金口座振替依頼書 ※農地中間管理機構を初めて活用する場合
契約の流れ
- 「農地中間管理事業による農用地等の貸付希望調書」を農政課に提出
- 農政課が現地調査等を実施
- 1の情報を基に農政課が「農用地利用集積等促進計画(各筆明細書)」・「農用地利用集積等促進計画」を作成し、貸手・借手に送付
- 3の「農用地利用集積等促進計画(各筆明細書)」・「農用地利用集積等促進計画」に貸手・借手が署名・押印後に農政課に提出