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国東市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針
市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針を改正しましたので公表します。
この改正に伴い、名称を「国東市建築物等の地域材利用促進に関する基本方針」に変更しました。
国東市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、建築物における地域材の利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における地域材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、市が整備する公共建築物における地域材の利用の目標、建築用木材(法第2条第4項に規定する建築用木材をいう。)の適切な供給の確保に関する基本的事項等の定めるものです。
なお、本基本方針における地域材とは、大分県内の森林から産出された原木を製材した木材、もしくは県内の加工業者等から供給された国産材とします。
基本方針の詳細は下記をご覧ください。







