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火入れには市の許可が必要です!

ページID:0054887 印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

火入れの際には許可の申請が必要です!

国東市火入れに関する条例

国東市では、森林法に基づく「国東市火入れに関する条例」において、火入れを行おうとする際は、市長の許可が必要です。

森林での火入れを行う際には、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに

  • 火入れ許可申請書(様式第1号)
  • 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • (申請者以外が所有、又は管理する土地であるとき)その所有者又は管理者の承諾書
  • (申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合)請負(委託)契約書の写し

をご提出ください。

また、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、暴風警報、暴風特別警報若しくは乾燥注意報が発表されたとき又は火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令されている間は、火入れを行えませんのでご注意ください。
林野火災警報や火災警報が発令されている時に、火入れを行うことは、消防法に基づき処罰(30万円以下の罰金など)の対象となる可能性があります。

国東市火入れに関する条例 [PDFファイル/147KB]

火入許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/35KB]
火入許可申請書(様式第1号)記入例 [PDFファイル/144KB]

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