本文
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
印刷ページ表示
更新日:2019年5月1日更新
この制度は、森林の有する多面的機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採及び伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して行われるようその内容をあらかじめ把握し、必要に応じて指導、勧告、変更命令及び遵守命令を行うとともに、無届伐採を行った者に対して伐採の中止命令及び伐採後の造林命令を行うことを目的として設けられたものです。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁) [PDFファイル/115KB]
届出の対象となる方
森林所有者や立木を買い受けた方などです。
立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方がことなる場合は、共同で提出します。
届出書の提出期間
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前まで
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書と記入例を以下に添付します。
また、補足確認事項調書を添付しますので、すべての項目について漏れなく記入の上、届出書とともに提出してください。