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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

ページID:0042694 印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁) [PDFファイル/115KB]

対象森林

保安林などを除く民有林(地域森林計画対象林)

※保安林や森林経営計画の認定を受けている森林は手続きが異なります。

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けた者

※ただし、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

受付窓口は国東市役所本庁2階林業水産課または各支所地域振興課

手続き

伐採及び伐採後の造林の届出

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出
  • 森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面)
  • 届出者の確認書類(法人:法人の登記事項証明書等の写し、個人:運転免許証等の写し)
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類
  • 伐採および集材に関するチェックリスト

伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/224KB]

様式

伐採に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告

県への届出や許可が必要となる場合

保安林の伐採

保安林内の立木を伐採する場合、東部管内においては、大分県東部振興局へお問い合わせください。

お問い合わせ先

大分県東部振興局 農村漁村振興部 森林管理班
電話: 0978-72-0156

1ヘクタールを超える森林の開発

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く)における開発行為(土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう)で、面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える場合には、隣地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要になります。

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