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政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類と証票について
政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名を類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のために使用する事務所に、その候補者や氏名や氏名類推事項またはその団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示できます。
国東市選挙管理委員会が証票を交付する対象選挙
- 国東市長選挙
- 国東市議会議員選挙
※衆議院議員(比例代表)、参議院議員(比例代表)については中央選挙管理委員会が申請先となります。
※衆議院議員(小選挙区)、参議院議員(選挙区)、県知事、県議会議員の公職の候補者等の場合は、大分県選挙管理委員会が申請先となります。
公職の候補者等や後援団体が設置できる立札および看板の類の総数
- 公職の候補者など1人につき6枚
- 同一の公職の候補者などに係る後援団体のすべてを通じて6枚
※立札および看板の類を掲示する際には、国東市選挙管理委員会が交付する証票を必ず表示しなければいけません。
※証票の有効期限は3年間で、今回交付する証票は令和7年12月31日まで有効です。
※選挙期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができます。
掲示できる場所
- 立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されているので、事務所がある場所において掲示できます。
- 政治活動用事務所から離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の実態のない場所には設置できませんので、ご注意ください。
掲示できる枚数
- 立札および看板の類の掲示は、1事務所2枚が限度です。
- 公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所にあっても、それぞれの事務所が政治活動のための各種事務を行っている実態があれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。
- 看板を両面使用する場合は、2枚と数えます。その場合、表・裏両方に証票を添付しなければなりません。
立札、看板の類の大きさ
- 縦150cm以内☓横40cm以内。(脚付きのものは、脚の部分を含みます。)
- 縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので横にして使用することもできます。
証票の交付申請
証票の必要な公職の候補者等または政治団体は、下記申請書を国東市選挙管理委員会へ提出してください。