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裁判員制度
裁判員制度~裁判員に選任されるまで
平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員は、選挙権のある人(衆議院議員選挙人名簿に登録された人)の中から、くじにより無作為に選ばれます。
裁判員裁判の実施に向けて全国の地方裁判所では、現在、市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出して地方裁判所に提出した名簿を基に、平成21年分の裁判員候補者名簿の作成を進めています。
裁判員に選任されるまでの流れは次のとおりです。
裁判員候補者名簿を作成します
裁判員名簿を作成します
平成20年10月下旬から11月上旬ころまで |
各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、平成21年の裁判員候補者名簿を作成します。 |
調査票とともに名簿記載通知書をお送りします
平成20年11月下旬から12月上旬ころまで |
裁判員候補者名簿に載った方には、名簿記載通知書をお送りします。また、裁判員になることができない職業に就いているかどうか(就職禁止事由に当たるかどうか)や1年を通じて裁判員となることを辞退する申立ての有無・理由などをお尋ねする調査票をお送りします。 調査票を返送していただき、明らかに裁判員になることができない方や1年を通じて辞退事由が認められる方には、裁判所から選任手続期日のお知らせ(呼出状)が届くことはありません。 |
平成21年5月21日裁判員制度スタート |
事件ごとに名簿の中からくじで候補者を選びます
事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者を選びます。裁判の日数が3日以内の事件(裁判員裁判対象事件の約7割)では、6人の裁判員に加え、補充裁判員を2人選任するとして、1事件あたり50人程度の裁判員候補者を選ぶ予定です。 |
選任手続期日のお知らせ(呼出状)や質問票の送付
(原則、裁判の6週間前まで) |
くじで選ばれた裁判員候補者には選任手続期日のお知らせ(呼出状)や質問票をお送りします。質問票では、裁判員になることができない事由の有無、裁判員となることを辞退する申立ての有無・理由などをお尋ねします。質問票の記載から、明らかに裁判員になることができない方や辞退が認められた方は、裁判所へお越しいただく必要はありません。 |
選任手続期日
(裁判の当日) |
裁判員候補者は、選任手続きが行われる当日、裁判所へお越しいただくことになります。裁判長は候補者に対し、不公平な裁判をするおそれの生む、自体の申立ての有無・理由などについて質問をします。候補者のプライバシーを保護するため、この手続きは非公開になっています。 |
6人の裁判員を選任します
(裁判の当日) |
最終的に事件ごとに裁判員6人を選任します。通常であれば午前中に選任手続を終了し、午後から審理が始まります。 |
なお、裁判員制度の詳細については、裁判員制度ウエブサイト(別ウインドウ)でも紹介しています。
問い合わせ
大分地方裁判所事務局総務課庶務係
電話番号:097-532-7161(内線612)