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在外選挙
在外投票
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿の登録
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に国東市の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請について
満18歳以上の日本人で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されており、国外に住所を有する人。
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請は転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会に行います。出国後、4か月以内に領事館で在留届の提出をしてください。
在外選挙出国時登録申請始まる(チラシ) [PDFファイル/2.8MB]
在外公館申請について
満18歳以上の日本人で、その方の住所を管轄する領事館の区域内に引き続き3か月以上住所を有する人。
申請は管轄の領事館窓口に在留届の提出と同時行うことができます。
投票の方法
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
在外投票の対象は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
関連リンク
在外選挙制度(総務省)
在外選挙人名簿登録申請の流れ(外務省)