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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出(施術所向け)

ページID:0019569 印刷ページ表示 更新日:2018年11月30日更新

はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の受領委任制度について

はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費について、平成31年1月1日から受領委任制度が開始されます。
受領委任制度は、制度に参加した保険者等に関する取扱いです。国東市は、平成31年4月1日から受領委任制度を導入します。

受領委任とは

受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

受領委任制度に参加する施術所は、施術所の所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都道府県事務所)へ申請書類を提出する必要があります。

また、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請は、原則償還払いの取り扱いとなります。

受領委任制度参加の手続きについて(施術所向け)

平成31年4月1日から受領委任を取り扱うためには、平成31年3月末までに施術所の所在地の都道府県を管轄する地方厚生局へ申請書類を提出する必要があります。

受領委任制度の具体的な手続きについては、下記URLをご参照のうえ、ご対応をお願いいたします。

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出(施術所向け)(九州厚生局・外部サイト)

受領委任制度ご案内 [PDFファイル/448KB]

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