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令和6年12月2日に現行の健康保険証が廃止されます

ページID:0047388 印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新

12月2日に現行の保険証の新規・再発行を終了します

法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6(2024)年12月2日に廃止されます。廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行を終了します。

保険証は12月2日以降も保険証に記載している有効期限まで引き続き使えますので、有効期限まで廃棄しないでください

令和6年7月中旬以降に、令和7年7月31日まで有効な保険証を、国東市国民健康保険に加入している世帯へ送付します。​

現行の保険証が廃止される12月2日以降も、保険証は有効期限まで引き続き使えますので、誤って廃棄しないでください。

なお、令和7年7月1日までに70歳になる人または令和7年7月31日までに75歳になる人や、国民健康保険料の滞納がある世帯など一部の人は有効期限が異なります。

また、国東市国民健康保険を脱退した場合(社会保険等に加入したとき)などは、お手元の保険証は使えなくなります。必ず、脱退のお手続きと保険証の返還をお願いします。

保険証廃止後の12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を持っている人には、新たに国東市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナ保険証を持っていない人

マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに国東市国民健康保険に加入したときや保険証を紛失したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。

「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。

​令和6年12月2日から令和7年7月31日までに発行される「資格確認書」の有効期限は、令和7年7月31日です。

マイナ保険証を持っていない人には、令和6年7月に送付する保険証が有効期限を迎える前に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。

​12月2日以降に医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を提示してください。

マイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

令和6年7月に送付する保険証も、有効期限を迎えるまで、これまでと同様に使えます。

マイナ保険証を持っていない人

保険証が有効期限を迎えるまでは、保険証を提示してください。

保険証を紛失した人や新規加入などで保険証を持っていない人は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。

マイナ保険証をご利用ください

現在、被保険者のうち約半数の人がマイナ保険証を持っています。マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。

この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

マイナ保険証のメリットや利用登録方法、登録情報確認方法はこちら