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「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

ページID:0047388 印刷ページ表示 更新日:2025年9月1日更新

 

国民健康保険に加入するときに、マイナ保険証(※)の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。

※マイナ保険証とは健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードのことです。

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を持っている人には、新たに国東市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナ保険証を持っていない人

マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに国東市国民健康保険に加入したときや資格確認書を紛失したときなどに、これまでの保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は、これまでの保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。​
マイナ保険証を持っていない人には、毎年8月に資格確認書を更新します。

医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証を使えないときは、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
マイナ保険証を保有していても、利用が難しい高齢者や障がい者等の要配慮者の方は、申請により資格確認書を交付することもできます。

マイナ保険証を持っていない人

資格確認書を提示してください。
資格確認書は毎年8月に更新します。

マイナ保険証をご利用ください

現在、被保険者のうち約7割の人がマイナ保険証を持っています。マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります。
この機会にマイナ保険証の利用をぜひご検討ください。

マイナ保険証のメリットや利用登録方法、登録情報確認方法はこちら

マイナンバーカードの有効期限にご注意ください

マイナンバーカードの有効期間は発行から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)まで、電子証明書の有効期間は年齢を問わず発行から5回目の誕生日までに設定されています。
有効期間を経過すると、マイナ保険証として利用ができなくなりますので、更新の手続きをお願いします。

マイナンバーカード、電子証明書の更新手続きについてはこちら

マイナンバーカード総合サイト