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本人通知制度
国東市での登録者数は2,671名です(令和5年10月31日現在)
「事前登録型本人通知制度」
住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録をした方に対して、その交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求及び不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。
※この制度を利用するには、事前に登録が必要です。
様式等ダウンロード
- 国東市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱 [PDFファイル/143KB]
- 登録申請書(様式第1号) [PDFファイル/218KB]
- 変更・廃止申請書(様式第3号) [PDFファイル/117KB]
登録できる人
- 国東市の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳または戸籍の附票から消除された方を含む)
- 国東市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)
登録の手続き
登録を希望される方は、下記の書類をお持ちになり、本庁市民健康課または各総合支所地域振興課の窓口で手続きを行ってください。窓口に来られない場合には、郵便による申請も可能です。
- 本人が行う場合は、本人確認書類(個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・運転免許証・官公署が発行した顔写真が貼ってあるもの)
- 法定代理人が行う場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類及び代理人の本人確認書類
- その他の代理人が行う場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し(戸籍の記載のあるもの)
- 住民票(除票を含む)の記載事項証明書(戸籍の記載のあるもの)
- 戸籍附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍(除籍を含む)騰抄本
- 戸籍の記載事項証明書(除籍を含む)
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数または件数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人・左記以外の第三者)
登録の廃止
- 廃止届があったときまたは変更の届出をしないとき。
- 登録者が死亡または失踪宣告を受けたとき。
- 登録された住所地に通知書が届かないとき。
本人通知の対象とならないもの
国または地方公共団体等からの公用請求に係るもの
「告知型本人通知制度」を導入しました
上記の事前登録型本人通知制度への登録の有無にかかわらず、住民票の写し等の不正取得が明らかになった場合に、本人にその旨を通知する制度です。
通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的としています。
国東市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度実施要綱 [PDFファイル/125KB]
通知内容
不正取得が明らかになった場合、次の項目を本人に通知します。
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付年月日
- 戸籍の表示(本籍及び筆頭者)または住所
- 本人の氏名
- 不正取得の氏名及び住所
- その他、市長が必要と認める事項