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住民票・戸籍証明書等の第三者請求
本人等以外の第三者は、下記の場合に住民票の写しや戸籍謄本などを請求することができます。
1.自己の権利を行使し、または義務履行するために戸籍等の記載事項を確認する必要がある場合
- 債権者が貸金債権を請求するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために死亡した債務者の戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 生命保険の受取人となっている者が、保険会社に保険金を請求するに当たり、死亡した被保険者の戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 自己が法定相続人であり、遺産相続で法定相続人を特定するために、戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
など
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 兄が、死亡した弟の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として、死亡した弟の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
- 兄が、死亡した弟の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、死亡した弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 自己が相続人であり、相続登記手続のために法務局に提出する必要がある場合
- 債権者が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
など
3.その他戸籍等の記載事項を利用するのに正当な理由がある場合
民生委員や成年後見人であった者が、死亡した高齢者の遺品を相続人である親族に引き渡すため、当該高齢者の戸籍謄本を請求する場合など
※なお、住所詮索を目的とした戸籍謄本・抄本、除籍・改製原戸籍謄本・抄本の請求はできません。
手数料
- 住民票・住民除票の写し…1通当たり300円
- 戸籍謄本・抄本…1通当たり450円
- 除籍・改製原戸籍謄本・抄本…1通当たり750円
- 戸籍の附票の写し…1通当たり300円
法人が第三者請求する場合に必要なもの
法人が、債権者若しくは債務者の住民票の写しや戸籍謄本などを請求する場合は、次のものを提出してください。
1.窓口で請求する場合
1.住民票戸籍証明等請求書(法人用) [PDFファイル/130KB]
2.現に請求の任に当たっている方の権限確認書類
- 法人の代表者が現に請求の任に当たっているときは、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書の原本など)
- 支配人が現に請求の任に当たっているときは、支配人の資格を証する書面(現在事項全部証明書の原本など)
- 従業員が現に請求の任に当たっているときは、(A)代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書の原本など)、(B)代表者が作成した委任状または社員証(名刺、健康保険証は不可)
3.現に請求の任に当たっている方の本人確認書類
- 一つでよいもの…運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードなどの顔写真付きの公的身分証明書
- 二つ以上必要なもの…健康保険証、介護保険証、年金手帳、国または地方公共団体以外の法人が発行した顔写真付きの身分証明書など
4.疎明資料
- 権利義務関係のわかる契約書の写しなど
- 相続人調査の場合は、相続関係がわかる住民除票や戸籍謄本等の写しなど
- 債権譲渡や業務委託している場合は、それらの契約書の写しなど
- 契約時と現在の法人名が異なる場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
5.手数料
(2)郵送で請求する場合
1.住民票戸籍証明等請求書(法人用) [PDFファイル/130KB]
2.現に請求の任に当たっている方の権限確認書類
- 代表者が現に請求の任に当たっているときは、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書の原本など)
- 支配人が現に請求の任に当たっているときは、支配人の資格を証する書面(現在事項全部証明書の原本など)
- 従業員が現に請求の任に当たっているときは、(A)代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書の原本など)、(B)代表者が作成した委任状または社員証(名刺、健康保険証は不可)。
3.現に請求の任に当たっている方の本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、介護保険証など
4.従業員が現に請求の任に当たっている場合は、従業員の所属する法人の営業所・事務所等の所在地を確認することができる書類の写し
営業所・事務所等の記載のある社員証、営業所・事業所等の一覧が記載されたパンフレット、会社のホームページ など(名刺は不可)
5. 疎明資料
- 権利義務関係のわかる契約書の写しなど
- 相続人調査の場合は、相続関係がわかる住民除票や戸籍謄本等の写しなど
- 債権譲渡や業務委託している場合は、それらの契約書の写しなど
- 契約時と現在の法人名が異なる場合は、その履歴がわかる履歴全部事項証明書の原本など
6.手数料分の定額小為替
7.切手貼付の返信用封筒(なお、返送先は次のとおりです)
- 代表者が現に請求の任に当たっているとき…代表者の資格を証する書面に記載された法人の本店または支店の所在地
- 支配人が現に請求の任に当たっているとき…支配人の資格を証する書面に記載された法人の支店の所在地
- 従業員が現に請求の任に当たっているとき…従業員が所属する法人の営業所・事務所等の所在地
郵送先
〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 市民健康課 戸籍住民係
原本還付について
代表者事項証明書などの官公署が発行した書面は、発行日から3ヶ月以内の原本を添付してください。また、代表者事項証明書や委任状などは原本還付することができます。
原本還付を希望する場合は、原本とあわせて、「原本と相違ない旨」と社印等を押印した謄本を添付してください。ただし、当該請求のためのみに作成された委任状やその他の書面は原本還付できません。