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国民年金保険料の育児免除制度について

ページID:0043790 印刷ページ表示 更新日:2026年10月30日更新

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026(令和8)年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。​

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者​の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と親子関係があること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除される期間

・実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)​

・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

届出について

・紙での届出の場合
本庁市民健康課国保年金係または各総合支所地域振興課へ届書を​提出して下さい。
届書の様式は本庁市民健康課国保年金係と各総合支所地域振興課窓口に用意しております。​
​
・電子申請の場合
マイナポータルを利用して申請ができます。詳しくは、「個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)」をご覧ください

届書様式

以下から届書の様式をダウンロードできます。
育児免除該当届 [PDFファイル/629KB]

制度の詳細・関連資料

制度の詳細については、下記の日本年金機構のホームページやリーフレットをご参照ください。
​国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構ホームページ)
育児免除制度リーフレット [PDFファイル/472KB]

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