ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 国東市の概要 > 統計・データ情報 > > 「iPhoneのマイナンバーカード」窓口での本人確認利用について

本文

「iPhoneのマイナンバーカード」窓口での本人確認利用について

ページID:0054450 印刷ページ表示 更新日:2026年1月16日更新

現在、「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口における本人確認として利用はできません。​

令和7年8月5日より「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使用することにより、窓口等での「iPhoneのマイナンバーカード」が本人確認として利用可能となりました。
しかし、この機能を使用するには、各窓口においてアプリに対応する専用の対応機器が新たに必要となるため、現在、「iPhoneのマイナンバーカード」 を本人確認書類として利用することができません。
そのため、住所異動、戸籍の届出、各種証明書の発行およびマイナンバーカード関連の手続きなどを行う際には、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類として認められたものの実物を持参していただきますようお願いいたします。

なお、本市において「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認として利用できる時期は未定です。

​​iPhoneのマイナンバーカードについて(外部リンク)