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【国民健康保険が使えます】整骨院や接骨院(柔道整復師)の施術を受けられる方へ

ページID:0043080 印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

整骨院や接骨院(柔道整復師)で施術を受けるときも国民健康保険が使えます

保険の対象

  • 打撲 ・ねんざ ・肉離れ
  • 骨折※ ・脱臼※

※骨折・脱臼は緊急の場合を除き、事前に医師の同意が必要です。

下記の場合は、保険の対象外です。

  • 単なる(疲労や慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労
  • スポーツなどによる肉体疲労改善 等

施術を受けるときの注意

  • 整骨院や接骨院で施術を受けるときは負傷の原因を正確に伝えましょう。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自身で保険者に請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等では、病院にかかったときと同じように自己負担分のみの支払いで、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときは、必要書類に患者自らサインをしてください。