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国東市健康づくり及び地域医療の確保に関する基本条例

ページID:0028097 印刷ページ表示 更新日:2020年11月2日更新

「健康なまち国東」の実現をめざして

国東市では、平成28年6月に「国東市健康づくり及び地域医療の確保に関する基本条例」を制定しました。
健康であることは、ひとつの財産であり幸せの原点です。
生涯にわたって健康であり続け、心豊かな生活を送ることは、誰もが望むことです。実現するためには子どもからお年寄りまですべての市民が健康に関心を持って、健康維持に努めるとともに、その活動を社会全体で支えることが必要です。
また、健康を害しても誰もが自分らしい生活を送ることができるよう、保健、医療が一体となって、健康の維持、回復及び増進のための支援をする必要があります。市民が国東の地域医療の現状を理解し、適切に利用していくことにより、地域医療は守られ、将来に渡って維持されます。

制定のポイント

  1. 健康づくりと市民の健康を支える地域医療の確保について、同じ条例で定めています。
  2. 市民の健康づくりを社会全体で支えることを明記しています。
  3. 地域医療を確保するための関係者の責務や役割を定めています。
  4. 保健、医療及び福祉が一体となった切れ目のない連携について明記しています。

参考ページ

国東市健康づくり計画(第2次)

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