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国民健康保険税

ページID:0041854 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

保険税は、みなさんの医療費にあてられる国保の大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。

※国民健康保険税の滞納がある場合、納付状況により通常よりも有効期限の短い短期被保険者証または、資格証明書の交付となります。(国東市国民健康保険被保険者資格証明書等交付要綱により交付します。<平成28年4月1日改正>)

保険税の決まり方

保険税の総額は以下の項目ごとに計算し、世帯ごとの総額が決まります。

介護納付金分については40歳から64歳の方のみが対象となり、医療分と後期支援分に合わせて介護納付金分を納めていただきます。

税率の内訳

 

所得割額

(被保険者一人ずつ計算し合算する)

均等割額

(被保険者一人あたり)

平等割額

(一世帯あたり)

賦課限度額

(一世帯あたり年税額の最高限度額)

医療分

基礎控除(43万円)後の総所得金額×8.00パーセント 21,800円 16,200円 650,000円

後期支援金分

基礎控除(43万円)後の総所得金額×2.50パーセント 7,900円 7,600円 240,000円

介護納付金分

(40歳から
64歳)

基礎控除(43万円)後の総所得金額×2.20パーセント 8,300円 5,800円 170,000円

保険税額は、医療分と後期支援金分と介護納付金分の合計になります。
国保税は、世帯主に納付義務があることから、国保税納税通知については世帯主に送付されます。

保険税の軽減措置

所得に応じた軽減措置

低所得の世帯・・・所得が低い世帯は医療分、後期支援金分、介護納付金分の「均等割額」及び「平等割額」について世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

軽減割合 世帯(被保険者及び世帯主及び特定同一世帯所属者)の総所得金額等
7割軽減 「基礎控除額(43万円)+(※1給与所得者の数-1)×10万円」を超えない世帯
5割軽減 「基礎控除額(43万円)+(※1給与所得者の数-1)×10万円」+29万5千円×(世帯の被保険者数+※2特定同一世帯所属者数)を超えない世帯
2割軽減 「基礎控除額(43万円)+(※1給与所得者の数-1)×10万円」+54万5千円×(世帯の被保険者数+※2特定同一世帯所属者数)を超えない世帯

※1給与所得者とは
(1)一定給与所得者(給与収入55万円超)
(2)公的年金等に係る所得を有する人

※2特定同一世帯所属者とは
国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に所属する方。特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、適用されていた措置も終了します。

世帯主及び国保被保険者等に所得の未申告者がいる場合は、低所得世帯の軽減を受けられません。毎年必ず申告をするようにしましょう。

後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置

後期高齢者医療制度へ移行する人と同一世帯で、国保被保険者となる75歳未満の人については、保険税の軽減措置を受けられる場合があります。

非自発的失業の軽減措置

解雇や倒産、雇い止めなどの非自発的失業者の保険税を算定するときは、前年の給与所得を100分の30とみなす軽減措置があります。この適用を受けるためには届け出が必要です。(離職理由の記載された雇用保険受給資格者証が必要となります。)

年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する場合の国民健康保険税

年齢が40歳に達する方がいる場合

40歳到達月から保険税として介護納付金分がかかります。
40歳到達月の翌月に「国民健康保険税額変更決定通知書」を送付します。口座振替をされていない場合は、税額変更後の納付書を送付します。

※到達月・・・(誕生日の前日の属する月)

年齢が65歳に達する方がいる場合

65歳到達月の前月まで保険税として介護分納付金分がかかります。
65歳到達月からの保険税は医療分、後期支援分の計算となり、これとは別に介護保険料を納付していただきます。

毎年7月に送付する「国民健康保険納税通知書」は、あらかじめ65歳を迎える月以降の介護納付金分は除外して計算しています。

年齢が75歳に達する方がいる場合

毎年7月に送付する「国民健康保険納税通知書」は、あらかじめ75歳を迎える月以降の保険税は除外して計算しています

世帯主が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合

◎ 単身世帯(世帯主が国民健康保険から後期高齢者医療へ移行) 
世帯主の保険税は、誕生月からかかりません。後期高齢者医療保険料を支払うことになります。

◎ 二人世帯(世帯主が国民健康保険から後期高齢者医療へ移行、世帯員は国民健康保険のまま)
世帯主の保険税は、誕生月からかかりません。後期高齢者医療保険料を支払うことになります。世帯員の保険税は、世帯主に納付義務があるので、世帯主が支払うことになります。
世帯主は、自分の後期高齢者医療保険料と世帯員の国民健康保険税を支払うことになります。

後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の加入者が一人のみの世帯(特定世帯)になると、平等割額が軽減されます。 到達月の翌月に国保税額変更決定通知書を送付します。(後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置:申請不要です)

国民健康保険税の納付は 口座振替が便利です!

口座振替は、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から納期限ごとに自動振替によって国民健康保険税を納付していただく方法です。

納め忘れ等がないように、原則として口座振替による納付をお願いいたします。

口座振替申込について [PDFファイル/178KB]

令和6年度国民健康保険税各期の口座振替日
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

令和6年

7月31日

令和6年

9月2日

令和6年

9月30日

令和6年

10月31日

令和6年

12月2日

令和6年

12月25日

令和7年

1月31日

令和7年

2月28日

令和7年

3月31日

税に関することは税務課へお問い合わせください

国東市役所税務課
電話番号:0978-72-5156

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