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戸籍の振り仮名制度について

ページID:0051223 印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

戸籍の振り仮名制度について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法が令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。​

戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名を通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
​通知書が届いたら、振り仮名が正しいかご確認ください。

※国東市は令和7年8月上旬に発送しました

2.氏名の振り仮名の届出(※終了)

通知された振り仮名が正しい場合、届出を行う必要はありません。
※届出期間は、令和8年5月25日で終了しました。

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名の通り戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法(※終了)

届出期間は、令和8年5月25日で終了しました。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められるもの」に限るとされています。
一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)を提出していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)
戸籍振り仮名記載についての法務省ホームページQRコード