本文
戸籍の振り仮名制度が施行されます
戸籍の振り仮名制度が施行されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法が令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名を通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
※国東市は7月下旬以降の発送を予定しております。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいかご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が正しい場合、届出を行う必要はありません。
通知書に記載されている振り仮名に誤りがある等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。
3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
改正法の施行から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名の通り戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
届出の種類と届出人
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則として筆頭者(※)が届出人となり、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
届出方法
マイナポータルからの届け出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
マイナポータルはこちら
最寄りの市区町村での届出
お住いの市区町村で届出することができます。
郵送での届出
郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードして印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。
郵送先
〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 市民健康課 戸籍住民係
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められるもの」に限るとされています。
一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)を提出していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)