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戸籍の改製について

ページID:0019937 印刷ページ表示 更新日:2019年2月27日更新

法令の改正に伴って、戸籍の様式や編製基準が改められたことにより戸籍が新しく編製されることを「戸籍の改製」といいます。また、改製により消除された戸籍を「改製原戸籍」といいます。
なお、改製前の戸籍で婚姻や死亡などにより除籍されている者は、新しく編製された戸籍には記載されません。

主な改製の時期
 

大正3年の戸籍法の改正施行細則制定による改製
(改製前の戸籍=大正改製原戸籍)

・戸籍を新様式に改製

昭和32年法務省令第27号による改製
(改製前の戸籍=昭和改製原戸籍)

・戸籍を新様式、新しい編製基準に改製

〔新しい編成基準〕
昭和23年1月1日に新民法が施行され、同時に戸籍法も改正されました。
これにより、家制度が廃止され、これまで「家」ごとに編製されていた戸籍は、「夫婦及びこれと氏を同じくする単身の子」ごとに編製することになりました。

平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
(改製前の戸籍=平成改製原戸籍)

・コンピュータ戸籍に改製

〔コンピュータ戸籍に改製した年月日〕
旧国見町 「平成14年12月14日」
旧国東町 「平成17年8月27日」
旧武蔵町 「平成11年2月11日」
旧安岐町 「平成17年5月28日」