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戸籍の改製について
法令の改正に伴って、戸籍の様式や編製基準が改められたことにより戸籍が新しく編製されることを「戸籍の改製」といいます。また、改製により消除された戸籍を「改製原戸籍」といいます。
なお、改製前の戸籍で婚姻や死亡などにより除籍されている者は、新しく編製された戸籍には記載されません。
主な改製の時期 | |
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大正3年の戸籍法の改正施行細則制定による改製 |
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昭和32年法務省令第27号による改製 〔新しい編成基準〕 |
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平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 〔コンピュータ戸籍に改製した年月日〕 |