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戸籍証明書等の広域交付

ページID:0033056 印刷ページ表示 更新日:2024年9月20日更新

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
これにより、国東市に本籍がない方でも国東市の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。

請求できる方

  • 請求者本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

※委任状による請求、第三者による請求、職務上請求など、上記以外の方からの請求は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村にご請求ください。

請求ができる主な証明書の種類、手数料

 
証明書の種類 手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本) 750円

※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書、廃棄済証明書は広域交付での請求はできません。本籍地の市町村にご請求ください。

お持ちいただくもの

  • 請求する方の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※健康保険証など、顔写真のない本人確認書類では広域交付での請求はできません。

受付窓口

国東市役所本庁市民健康課、各総合支所

注意事項

  • 請求できる方が直接窓口までお越しください。
  • 国東市に本籍がある戸籍の発行と比べ、発行までに時間を要する場合がございます。お時間に余裕を持ってお越しください。
  • 戸籍の届書(出生届、死亡届等)を提出された後すぐに戸籍を請求される場合は、後日の交付となる場合がございます。