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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
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更新日:2019年11月6日更新
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました。
旧氏(きゅううじ)とは
過去に称していた戸籍上の氏のことです。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載する場合は、過去の戸籍から現在に至るまでの戸籍に記載されている氏の中から1つ選ぶことができます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更しても引き続き記載されます。
- 旧氏は他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 氏が変更した場合、直前に称していた旧氏に限り、変更することができます。
- 旧氏は削除できます。
- 旧氏の削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を再記載することができます。
旧氏の請求
窓口
受付時間:平日8時30分~17時00分
- 国東市役所本庁 市民健康課
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所 地域振興課
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所 地域振興課
電話番号:0978-68-1111 - 安岐総合支所 地域振興課
電話番号:0978-67-1111
お持ちいただくもの
旧氏の記載を希望する人は、次のものをお持ちください。
- 希望する旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本
- 本人確認書類
(ア)1点でよいもの…(例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障がい者手帳等の顔写真付きの公的身分証明書
(イ)2点必要なもの…(例)国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等の顔写真が付いていない公的身分証明書 - 通知カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)