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無戸籍でお困りの方へ

ページID:0019022 印刷ページ表示 更新日:2018年8月30日更新

無戸籍とは

戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と婚姻し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録して公証するものです。日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。
子が生まれた場合、生まれた日から14日以内(国外で生まれた場合は3ヶ月以内)に届出義務者(通常は父または母)が市区町村長に出生の届出をすることで、その子は戸籍に記載されます。しかし、何らかの事情で出生の届出をしないために、その子が戸籍に記載されず無戸籍の状態となります。

無戸籍のままだと

行政サービスを十分に受けることができない、資格を取得できない、相続ができない、など社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

まずはご相談ください

全国の法務局・地方法務局(その支局)または市区町村では,無戸籍解消のために相談窓口を設置しています。
戸籍に記載される前であっても、一定の条件を満たせば、住民票が作れたり、国民健康保険、児童福祉、小中学校への就学などの行政サービスを受けることができますので、まずはご相談ください。

無戸籍でお困りの方へ(法務省・外部サイト)

国東市の相談窓口

国東市役所本庁 市民健康課戸籍住民係
電話番号:0978-72-5166