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国民年金保険料(令和6年度)
国民年金保険料
定額保険料
月額16,980円(令和6年度)
※保険料額については毎年見直されます。
※国民年金の保険料は年齢・所得に関係なく一律です。
付加保険料
月額400円
第1号被保険者で希望する人だけが定額の保険料に月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢年金に加算されます。
ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納められないことになっています。
また、農業者年金の被保険者になった場合、希望の有無にかかわらず、付加保険料を納めなければなりません。
前納制度があります
保険料を一定期間分前納すると保険料が割引になる制度があります。
また、通常の納付書による納付より口座振替による納付の方が割引額が高くなっています。
詳しくはこちらをご確認下さい。
保険料を納めるのが困難なとき
第1号被保険者の方で、保険料の納付が困難なときには、保険料の免除・猶予制度があります。
申請免除
所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があり、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれが定められた基準に該当することが必要です。
また、失業を理由とする申請の場合は、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等が必要です。
詳しくは、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度・日本年金機構(外部サイト)をご確認下さい。
産前産後期間の免除
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者※が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
母子健康手帳など出産日・出産予定日が確認できるもの。
※ 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
詳しくは、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部サイト)をご確認下さい。
納付猶予
50歳未満の方に限り利用でき、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが定められた基準に該当することが必要です。
また、失業を理由とする申請の場合は、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等が必要です。
学生納付特例
学生で、本人の前年所得が118万円(令和3年4月から128万円)以下の方が利用できます。申請には学生証のコピーまたは在学証明書が必要です。
また、会社等を退職されて学生になられた方は、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等が必要です。
法定免除
以下の方が利用できます。
- 障害基礎年金、障害厚生年金(1、2級)、障害共済年金(1、2級)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付を受けている方
- 生活保護(生活扶助)を受けている方
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されている方
また、申請には年金証書、生活保護決定通知書等の証明書類が必要です。
受給資格期間 | 年金額計算 | 追納 | |
---|---|---|---|
全額免除 法定免除 |
算入される | 2分の1反映 |
10年以内ならできる (ただし、追納する日が納付対象月の属する年度の翌々年度以降になると加算が付く) |
4分の3免除 | 8分の5反映 | ||
半額免除 | 4分の3反映 | ||
4分の1免除 | 8分の7反映 | ||
若年者納付猶予 | 反映されない | ||
学生納付特例 | |||
未納 | 算入されない | 2年以内ならできる |
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除を受けた残りの保険料を納めないと、受給資格期間への算入、年金額計算への反映はされません。
受給資格期間 | 年金額計算 | 追納 | |
---|---|---|---|
全額免除 法定免除 |
算入される | 3分の1反映 |
10年以内ならできる (ただし、追納する日が納付対象月の属する年度の翌々年度以降になると加算が付く) |
4分の3免除 | 2分の1反映 | ||
半額免除 | 3分の2反映 | ||
4分の1免除 | 6分の5反映 | ||
若年者納付猶予 | 反映されない | ||
学生納付特例 | |||
未納 | 算入されない | 2年以内ならできる |
※4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除を受けた残りの保険料を納めないと、受給資格期間への算入、年金額計算への反映はされません。
問い合わせ
- 国東市役所市民健康課国保年金係
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所地域振興課市民生活係
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所地域振興課市民生活係
電話番号:0978-68-1112 - 安岐総合支所地域振興課市民生活係
電話番号:0978-67-1111