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職場における熱中症対策の強化について
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し重篤化することを防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
- 熱中症の自覚症状がある作業者
- 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※熱中症を生ずるおそれのある作業とは
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
パンフレット [PDFファイル/6.21MB]
リーフレット [PDFファイル/906KB]