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離婚届
離婚届
届出地 | 夫または妻の本籍地、住所地、所在地 |
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届出人 | 協議離婚:夫および妻 裁判離婚:申立人(確定・成立から10日を過ぎると相手方からでも届け出ることができます) |
届出に必要なもの |
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※協議離婚の場合、届け出た日が法律上の離婚日になります。(郵送の場合は、市役所に届いた日です。)裁判離婚の場合、調停などの成立日や判決などの確定日が法律上の離婚日になります。
※届出の際、身分証明の確認ができない場合には、郵便による本人確認を行っております。(虚偽届出の防止のため)
※届書への押印は任意です。
※氏が変わる方について、マイナンバーカードや国民健康保険証、印鑑登録証(名で登録している方は除く)をお持ちの場合は持ってきてください。
※住所の異動は、別に届出が必要です。(詳しくは「住民異動届」のページをご確認ください)
戸籍法77条の2届出(離婚の際に称していた氏を称する届出)
婚姻によって氏の変わった方は、通常離婚により婚姻前の氏に戻ります。
この届出をすることで、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。
届出場所 | 住所地、本籍地、一時滞在地のうちいずれか |
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届出期間 | 離婚の日の翌日から3ヵ月以内 (離婚届と同時に提出できます。失期通知は該当しません。) |
届出人 | 離婚によって氏が変わった方 |
届出に必要なもの |
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戸籍の届出
戸籍届書の用紙は、市民健康課の窓口に備え付けてあります。
なお、届出期間の設けられている届出は、期日を過ぎると「失期通知」を書いていただく場合がありますのでご注意ください。
その他届書に関するご質問等は市民健康課までお問い合わせください。
問い合わせ
- 国東市役所 市民健康課 戸籍住民係
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所 地域振興課
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所 地域振興課
電話番号:0978-68-1112 - 安岐総合支所 地域振興課
電話番号:0978-67-1111