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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

ページID:0044240 印刷ページ表示 更新日:2026年10月30日更新

次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
また、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

届出について

​出産予定日の6カ月前から届出可能です。また、出産後であっても届出が可能です。届書に必要事項をご記入の上、本庁市民健康課国保年金係または各総合支所地域振興課まで​ご提出ください。
届書の様式は市民健康課国保年金係と各総合支所地域振興課窓口に用意しております。
また、マイナポータルから電子申請も可能です。
詳しくは、「個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)」をご覧ください。

届書様式

以下から届書の様式をダウンロードできます。
産前産後免除該当届 [PDFファイル/629KB]

制度の詳細・関連資料

制度の詳細については、下記の日本年金機構のホームページやリーフレットをご参照ください。
​国民年金保険料の産前産後期間の免除制度​​(日本年金機構ホームページ)
産前産後免除制度リーフレット [PDFファイル/1.77MB]

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