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障害基礎年金

ページID:0035662 印刷ページ表示 更新日:2018年5月18日更新

障害年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日「初診日」において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。

詳しくは、障害年金(日本年金機構・外部リンク)をご確認ください。

問い合わせ先

  • 日本年金機構 別府年金事務所
    電話番号:0977-22-5111
  • 市民健康課 国保年金係
    電話番号:978-72-1111