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特例による転出届・転入届
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出及び転入の届出です。
受付窓口
- 国東市役所本庁 市民健康課
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所 地域振興課
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所 地域振興課
電話番号:0978-68-1111 - 安岐総合支所 地域振興課
電話番号:0978-67-1111
受付時間:平日8時30分~17時00分
特例による転出届
お引っ越しをする人の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている人がいることが条件です。
転出証明書は発行いたしません。
お引っ越し先の市区町村でカードの提示と暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
届出人
本人または同一世帯の人
届出に必要なもの
届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など)
関連の手続き
転出される方へ [PDFファイル/288KB]をご確認ください。
該当する項目がある場合、転出の届出後に各窓口で手続きが必要です。
郵送による転出届
特例による転出の届出は、郵送ですることもできます。
郵送による転出届はこちら(国東市ホームページ)
特例による転入届
あらかじめ前住所地で「特例による転出届」を行う必要があります。
転入の届出は、新しい住所に住み始めた日から14日以内にしてください。なお、14日後でも届出はできます。
転入の届出時に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの提示と暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
日本人の場合
届出人
本人または同じ世帯の人
届出に必要なもの
- 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 転入する人のマイナンバーカード(交付を受けている人のみ)
- 転入する人の住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ)
外国人の場合
届出人
本人または同じ世帯の人
届出に必要なもの
- 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など)
- 転入する人の在留カードまたは特別永住者証明書
- 転入する人のマイナンバーカード(交付を受けている人のみ)
- 転入する人の住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ)
※世帯主との続柄がわかる証明書及びそれが外国語で記載されている場合は日本語訳文が必要になることがあります。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用
転入の届出後、本人及び同じ世帯の人のカードを提示して、暗証番号(数字4桁)を入力することで、国東市でも引き続きカードを利用することができます。
ただし、次の場合は継続利用ができずにカードが失効しますのでご注意ください。
- 転出予定日または転出届出日のうち、後の日から30日を経過した場合
- 転入届出日から90日を経過した場合
※法定代理人以外の人が継続利用の手続きを代理する場合、方法が異なりますのでご相談ください。
マイナンバーカードに搭載の電子証明書
転入の届出をすると署名用電子証明書は失効します(利用者証明用電子証明書は失効しません)。
ご利用を希望する場合は、カードの継続利用の手続き後に新規発行の申請をしてください。
住民基本台帳カードに搭載の電子証明書
転入の届出をすると電子証明書は失効します。
住民基本台帳カードには電子証明書を新たに搭載することができませんので、ご利用を希望する場合は、マイナンバーカードを申請してください。
特例による転入届ができない場合
次の場合は、特例による転入の届出を受付することができません。前住所地で「転出証明書」の交付を受けてから、転入の届出をしてください。
- 転出をした日から14日以上経って転入の届出をする場合
- 転出の予定日から30日以上経って転入の届出をする場合
- 転入の届出時に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードが失効または一時停止の状態である場合