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特定健診等データの保険者間のオンラインによる情報照会を希望しない場合の申請について
健康保険が変わる際の特定健診等データについては、「高齢者の医療の確保に関する法律」および「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」により、次のような取り扱いになっています。
- 現保険者は、加入者が加入していた旧保険者に対し、加入者の特定健診等データの提供を求めることができ、記録の写しの提供を求められた旧保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。
- 特定健診等データについては、オンラインシステムを活用する場合に限り、加入者への同意の取得は不要となっています。
- オンライン資格確認等システムにより特定健診等データの提供を行う場合であっても、加入者は、旧保険者で実施された特定健診等データを、現保険者に提供することを希望しない旨の申出が可能となっております。
国東市国民健康保険に加入された方で、旧保険者の特定健診等データを国東市に提供することを希望しない場合は、下記申請書にご記入の上、市民健康課まで提出してください。